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レントゲン技師になるために

レントゲン技師として働く為には、1年に1度厚生労働省によって実施されている診療放射線技師国家試験に挑戦し見事合格を果たし、診療放射線技師免許を取得しなければなりません。診療放射線技師国家試験を受ける為には資格制限をクリアしなければなりません。ここで条件を紹介していきます。

まず一つ目の条件としては大学に入学する資格ある事。そして二つ目の条件は、文部科学省の指定している学校または厚生労働省の指定している診療放射線技師養成施設に通い、3年以上の課程を無事に修了させてレントゲン医師として必要となる知識や技術をしっかりと身に付ける事です。この条件には学校や養成施設に通っている在学中だった場合でも、卒業もしくは修業見込みがあるケースでは適応されます。

指定される事になる学校や養成学校と言うのを具体的に説明すると、所謂大学医学部または専門学校の放射線技術を専攻する学科などが当てはまりますが、通う大学によっては診療放射線学部を有している所もあるのでチェックしておきましょう。一昔前までは短期大学もそれなりに多くありましたが、近年においては4年制大学そして大学院も段々増えてきています。また、必要となる課程は3年となっているので、仮に短期大学であったとしても最低3年は通う必要がある事を理解しておきましょう。

それから、日本以外で同等の学校及び養成施設を無事卒業するか外国の診療放射線技師免許を既に取得している方は、上述した条件に例え合致しないとしても、診療放射線技術が一定の基準を満たしていると判断されれば受験する事が可能となっています。診療放射線技術と言うのは確かに専門的な技術と言えますが、3年間の課程を無事終えた後に国家試験に挑む為それほど合格率は低くありません。まずやらなければならない事として、4年生大学や短期大学そして専門学校に入学する事を念頭に勉強を始める事がレントゲン医師への初めの一歩と言えます。

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